大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成1(あ)403 決定

右の者に対する外国人登録法違反被告事件について、平成元年三月一四日広島高

等裁判所が言い渡した免訴の判決に対し、被告人から上告の申立があったが、免訴

の判決に対して被告人が上訴することは許されないから、刑訴法四一四条、三八五

条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する

主 文

本件上告を棄却する。

平成二年三月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 貞 家 克 己

裁判官 園 部 逸 夫

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